大林町自治区
大林町自治区規約
私たちは、市民としての自覚と責任および相互の信頼と協力に基づきやすらぎとうるおいに満ちたよりよい地域共同社会を創造するために大林町自治区を組織し、ここに大林町自治区規約を定める。
第 1 章 総 則
(名称と構成)
第 1 条 この自治区は大林町自治区(以下「自治区」という)と称し、地域内の住民(以下「地域住民」という)をもって構成する。
(目 的)
第 2 条 自治区は、地域住民の福祉の向上と住みよい街づくりを図ることを目的とする。
(運営の基本理念)
第 3 条
1.自治区の運営は、地域住民の個性と自主性を尊重し、地域住民の総意を前提として民主的に運営されなければならない。
2.区民の情報については、個人情報保護条例に基づき、適正に管理する。
(区 域)
第 4 条 自治区の区域は、大林町を区域とする。
(事 務 所)
第 5 条 自治区の事務所は次のとおりとする。
豊田市大林町12丁目1番地6
大林町区民会館 TEL 28-2700
FAX 50-5835
(事 業)
第 6 条 自治区は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地域住民の親睦に関する事。
(2) 地域住民の相互扶助及び福祉に関する事。
(3) 地域住民の生活環境整備及び生活安全に関する事。
(4) 地域のコミュニティ活動に関する事。
(5) その他前各号に関する事業。
第 2 章 組
( 組 )
第 7 条
1.自治区に組を設ける。
2.組の区域は地理的および社会的条件を考慮して定めるものとする。
(組 長)
第 8 条
1.組に組長を置く。
2.組長の任期は原則として1年とし、組内の地域住民の持ち回りにより就任し、4回/年開催する組長会議に出席するものとする。
3.組長は組内の地域住民の協力を得て次の事項を処理する。
(1) 地域住民の意見のとりまとめ及び自治区運営への参画
(2) 隣組内における行事の企画及び実施
(3) 自治区における防災防犯活動に参加する
(4) 地域住民の異動状況の把握及び連絡調整
(5) 区費等の徴収
第 3 章 役 員
(役 員)
第 9 条 自治区に次の役員を置く。
(1)
職 名 | 定 数 | 選 出 方 法 |
---|---|---|
区 長 | 1 名 | 役員選考委員会において候補者を選定し、総会の議決による |
副 区 長 | 2 名 | 〃 〃 |
会 計 | 1 名 | 〃 〃 |
会計監査 | 2 名 | 〃 〃 |
評 議 員 | 18名 | ブロック候補者を役員選考委員会にて推薦し総会の議決による |
(2) 役員選考委員会の構成は次のとおりとする。
自治区役員、町区内団体代表者。
(3) 各ブロックの編成は別に定めるところによる。
(4) 自治区に顧問および相談役を置く事ができる。
(任 期)第 10 条
1.役員の(会計監査を除く)任期は原則として2年とし、再任を妨げない。
2.役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする
(役員の任務)
第 11 条
1.役員の職務は次のとおりとする。
職 名 | 任 務 |
---|---|
区 長 | 区務全般を掌理し、自治区を代表する。 |
副 区 長 | 区長を補佐し、区長事故あるときは、区務を代行する。 |
会 計 | 自治区の会計事務を処理する。 |
評 議 員 | 区務を審議し、分担業務の円滑な遂行に当たる。 |
会計監査 | 自治区の会計事務を監査する。 |
顧問及び相談役 | 区長が必要とする時は会議に出席し、意見を述べる事ができる。 |
2.評議員職務細則
※担当ブロック内の組長および地域住民の協力を得て、次の事項に取り組む
(1) 市並びに区内事業等の連絡、配布物等を組長を通じて、地区住民に展開する。
(2) ブロック内の現状を常に把握し、住みよいまちづくりにつとめる。
(3) ブロック内の各設備は定期的に点検をし、異常があれば区事務所に連絡する。
(4) 担当のごみステーションは責任をもって日常管理につとめる。
(5) 自治区における防災防犯活動の推進につとめる。
(6) 予算外の不測な支出(設備更新、備品購入、修繕等)について、協議する。
(7) 青色パトロール車及び徒歩による地域巡回を実施し犯罪の未然防止につとめる。
(役 員 会)
第 12 条
1.役員会は、第9条の役員(会計監査を除く)及び区長が選任する人で構成する。
2.定例役員会は、毎月1回開催するものとし、臨時役員会は必要の都度、区長の招集により開催するものとする。
(部の設置等) 第 13 条
1.区長は第6条に定める事業を達成するために、次の部を置き、評議員にその業務分担を指定する。
(1) 環 境 部(自治区内の防疫、清掃、河川美化、道路愛護および生活環境に関する事。)
(2) 防災防犯部(交通安全を含む各種災害発生及び犯罪発生の抑制に関する事。)
(3) 広 報 部(おおばやしだより等広報に関する事。)
(4) 文 化 部(子ども会、長生会、女性会等の連絡調整および地域住民のコミュニティ活動の円滑な推進に関する事。)
(5) 体 育 部(体育事業の企画、推進に関する事。)
(6) 福 祉 部(老人、障害者等の福祉に関する事。)
2.評議員はその分担業務を遂行するにあたり、コミュニティ会議等対外的な関係会議に出席する場合は区長を通じて出席するものとし、その会議の結果については、区長(役員会)に報告するものとする。
第 4 章 総 会
(総 会)
第 14 条
1.自治区に世帯主(新組長)および役員をもって組織する総会を開く。
(以下、世帯主(新組長)は「組長」と称する。
2.総会は次の事項を審議または議決する。
(1) 事業報告及び決算
(2) 役員の選出
(3) 事業計画及び予算
(4) その他自治区運営の基本方針に関する事項
(招 集)
第 15 条
1.総会は定例総会と臨時総会とし、区長がこれを召集する。
2.定例総会は、毎年3月中に開催するものとし、臨時総会は必要の都度随時開催するものとする。
3.特別な事情により、総会開催が困難な場合は、総会を開かず書面(書面表決済)により議決することができるものとする。
(議 長)
第 16 条 議長は組長の中から互選する。
(議 事)
第 17 条
1.総会は半数以上の組長の出席により成立する。ただし、組長の代理として組員が出席した場合、または委任状の提出があった時は、出席したものとみなすことができる。
2.議事は出席組長の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3.第15条第3項に定める議決については、前1.2項を準用する。
第 5 章 財 務
(区 費)
第 18 条
1.自治区の経費は、区費、交付金、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
2.区費は区費拠出細則に定めるところによる。
ただし、必要があると認めたときは、総会の承認を得て臨時区費を徴収することができる。
3.年度途中の転入世帯については、転入の翌月分から起算して徴収する。
4.年度途中の転出世帯については、区費の翌月分は返却する。
(会計年度と予算)
第 19 条 自治区の会計年度は3月1日から翌年2月末日までとし、その予算及び決算について会計年度毎に総会の承認を得なければならない。但し、3月分の収支については決算を行い、翌年度の第1回役員会で承認をうけるものとする。
(会 計 監 査)
第 20 条 会計監査は毎年1回以上実施しなければならない。
第 6 章 雑 則
(規約の改廃)
第 21 条 この規約を改廃する場合は、総会において出席組長の過半数の同意を必要とする。
(細 則)
第 22 条 この規約に基づく細則を定め、または変更する場合も総会において、出席組長の過半数の同意を必要とする。
附 則
この規約は昭和53年1月1日から適用する。
平成 2年4月1日から一部を改正適用する。
平成10年4月1日から一部を改正適用する。
平成14年4月1日から一部を改正適用する。
平成15年3月1日から一部を改正適用する。
平成17年4月1日から一部を改正適用する。
平成21年4月1日から一部を改正適用する。
平成25年4月1日から一部を改正適用する。
平成29年4月1日から一部を改正適用する。
令和2年4月1日から一部を改正適用する。
令和3年4月1日から一部を改正適用する。
区費拠出細則
規約第18条2項による区費の拠出額を次のとおり定める。
№ | 区 分 | 区 費 |
---|---|---|
1. | 持家による自治区内一般世帯 | 月額700円 |
2. | 持家による自治区内独身世帯 | 月額500円 |
3. | 借家、アパート、マンションによる自治区内一般世帯 | 月額500円 |
4. | 借家、アパート、マンションによる自治区内独身世帯 | 月額300円 |
5. | 生活保護受給世帯 | 月額0円 |
6. | 在宅重度身体障害者家庭、独居老人、老人夫婦家庭で収入僅少世帯、母子家庭で収入僅少世帯 | 協議により決定する |
大林町自治区運営細則
(慶弔規定)
区民の死亡(自治区に加入し、在住していた人)告別式には、区を代表して区長もしくは役員が参列する。
〈弔慰金:御香典、淋見舞〉 8,000円
上記にない事項については、役員会にて都度協議する。
〈会計処理〉支給金については、一般会計の慶弔費にて処理をする。
(災害見舞金)
区民が風水害、火災、地震等の不可抗力により、その住居に損害(全壊・半壊以上)を受けたときは 10,000円以内で、区長が定める見舞金を支給する。
〈会計処理〉支給金については、一般会計の災害対策費にて処理をする。
(但し、災害対策費の範囲以内にて処理をする)
(災害見舞金)
1.特別な事情により、ほぼ全ての行事が遂行できない場合は、区費の一部を返還または減額することができるものとする。
2.返還または減額する区費については、一般会計の予備費または当該年度の収入内にて処理をする。
(評議員・組長手当)
年度途中での交替等による異動については、組長在任期間で按分する。
(100円未満切捨て)
(その他)
上記にない事項については、役員会にて都度協議する。
附 則
この規程は平成17年4月1日から一部を改正適用する。
この規程は平成25年4月1日から一部を改正適用する。
この規程は平成30年4月1日から一部を改正適用する。
この規程は令和3年4月1日から一部を改正適用する。
事務員勤務細則
この細則は自治区の事務所に常勤の事務員をおき、その服務内容について次のとおり定める。
№ | 項 目 | 服 務 内 容 |
---|---|---|
1. | 勤務内容 | 自治区運営における事務処理業務 |
2. | 開館時間 | 午前9時~午後4時(火曜日~金曜日)/午前9時~午前12時(土曜日) |
3. | 休憩時間 | 正午から午後1時まで |
4. | 休館日 | 月曜・日曜・祝日及び管理規定に基ずく春季、夏季、冬季休館日 |
5. | 就業時間 | 開館時間に基づき、勤務日及び時間を協議の上決定する |
6. | 休暇 | 病気休暇・特別休暇は届け出により認める |
7. | 給与 | 毎年、年次総会における決議予算に基づく給与およびその他手当を支給する。 |
8. | その他 | イ.事務員の任期は1年とするが再任を妨げない ロ.事務員退職の場合の交替月は原則として3月31日とする。 ハ.を採用する場合は全区民に周知して公募し、役員会において選考のうえ決定する。 |
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