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大林町いこいの家管理規定

大林町自治区

大林町いこいの家管理規定

大林町いこいの家管理規定

第 1 条  この規則は、大林町いこいの家、豊田大林土地区画整理組合記念館の管理及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。以下「いこいの家」 と称する。

第 2 条  「いこいの家」 は、豊田市大林町2丁目13番地1に設置する。

第 3 条  「いこいの家」 の管理運営のため運営委員会を設ける。
運営委員会は評議委員以上の自治区役員及び大林長生会役員(三役)をもって構成する。

第 4 条  運営委員会は委員の過半数の出席を得て成立する。

第 5 条  会議の議事は、出席議員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長が決する。

第 6 条  運営委員の任期は一年とする。但し再任はさまたげない。

第 7 条  「いこいの家」 の利用許可基準は次のとおりとする。
(1) 「いこいの家」 は原則として自治区の公務、又は区内の各団体がその目的に沿った活動に使用するものとする。
(2) 以下の場合は利用できない。
ア. 学習形態が営利目的〔私塾化〕とみなされる場合。
イ. 飲酒、飲食が主目的とみなされる場合。
ウ. 学習が宗教活動にかかわるとみなされる場合。
エ. その他「いこいの家」 利用に適さないとみなされる場合。
(1)(2)の利用許可基準に違反した場合、「いこいの家」利用を制限させて頂く場合がある。
(3) 社会情勢の変化に伴い、利用制限が必要と区長が判断したとき、制限期間及び制限内容を明示して利用者への協力を求めることがある。

第 8 条  「いこいの家」 を利用する場合は大林町区事務所に申し込み、町区事務所の執務時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 町区事務所の執務時間及び休館日
  ア. 執務時間は毎週火曜日から土曜日までの毎日、開館時間は午前9時から午後4時までとする。但し休憩時間は午後12時~午後1時15分までとし、土曜日は正午までとする。
  イ. 休館日は区民会館管理規定のとおりとする。
     月曜日、日曜日、祝日
  ※但し、「いこいの家」利用については、上記の規定にかかわらず常時利用できるものとする。

第 9 条  「いこいの家」を利用する場合は、次のとおりとする。
(1) 前日までに使用申込書に記入提出し、町区事務所の許可を得て利用する事。
(2) 定期的に利用する場合は前月中に町区事務所へ予約する事。

第 10 条  鍵の授受に関する規定を次のとおりとする。
(1) 鍵の保管は町区事務所で一括管理を行う。
(2) 町区事務所の執務時間以外の日時に「いこいの家」を使用する場合は休館日の前日、開館日の場合は当日午後4時(土曜日は正午)までに町区事務所で「いこいの家」の玄関の鍵を受領し責任をもって保管する事。
(3) 「いこいの家」使用後は、玄関の鍵を使用日時の翌日の午前中に使用責任者が町区事務所へ返納すること。

第 11 条  前条の手続きを経て許可を受けたもの(以下利用者)は使用にあたって次の事項を厳守すること。
(1) 「いこいの家」使用報告書に必要事項を記入し必ず提出する事。
(2) 火気の取り扱いに充分注意する事。
(3) 盗難予防のため各室の施錠点検を励行する事。
(4) 建物、設備品の愛護を心がけ、汚損、毀損しないよう注意する事。
(5) 使用後は設備品を所定の位置に戻し整頓しておく事。
(6) 建物、設備品を汚損、毀損した場合の有責、無責の判断は運営委員会において協議決定する。
(7) 電気器具の消し忘れ等が無いように十分注意する事。
(8) 場合により、使用後、消毒を行っていただくことがある。

第 12 条  「いこいの家」の使用時間区分及び使用料は次のとおりとする。なお、地区外者の使用料は次表に定める額の2倍の額とする。また、大林町区内の各団体、グループの臨時的各種会合のための使用は無料とする。また、使用時間は、原則として9時より21時までとする。

区分使用時間6帖間10帖間 12帖間  
9 :00~12:00400円800円
13:00~16:00400円800円
18:00~21:00400円800円

(使用時間を超過した場合は、1時間につき200円を徴収する)
上記時間以外の使用については、1時間300円とする。

附       則
 この規定は平成10年10月1日から適用する。
 この規定は大林町生会「いこいの家」の当番規定により平成11年1月1日より改定する。
 この規定は平成25年4月1日から一部を改正適用する。
 この規定は平成29年4月1日から一部を改正適用する。
 この規定は平成30年4月1日から一部を改正適用する。
 この規定は令和2年4月1日から一部を改正適用する。
 この規定は令和3年4月1日から一部を改正適用する。
 この規定は令和5年4月1日から一部を改正適用する。
 (使用料の改正、地区外者の利用を許可)

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