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大林町区民会館管理規定

大林町区民会館管理規定

大林町区民会館管理規定
第 1 条  この規則は大林町区民会館の管理および運営に関する必要な事項を定めるものとする。
第 2 条  区民会館は、豊田市大林町12丁目1番地6に設置し会館内に町区事務所を置く。
第 3 条  区民会館の管理運営のため運営委員会を設ける。運営委員会は評議員以上の自治区役員をもって構成する。
第 4 条  運営委員会は委員の過半数の出席を得て成立する。
第 5 条  会議の議事は出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長が決する。
第 6 条  運営委員の任期は2年とする。但し再任をさまたげない。
第 7 条  区民会館の開館時間および休館日は、町区事務所の執務時間および休日と同様、次のとおりとする。
 1. 開館日は毎週火曜日から土曜日までの毎日、開館時間は午前9時から午後4時までとする。但し土曜日は正午までとする。
 2. 上記の開館日時以外の日時に区民会館を使用する場合は、次条の鍵の授受に関する規定を遵守すること。
 3. 休館日は次のとおりとする。
  (1) 月曜日、日曜日、祝日
  (2) 春季、夏季、年末年始の連休細部は年度始めに決定する。
   ※但し、会館利用については、上記の規定にかかわらず常時利用
    できるものとする。
第 8 条  鍵の授受に関する規定は次のとおりとする。
(1) 町区事務所の執務時間以外の日時に会館を使用する場合は、休館日の前日、開館日の場合は当日午後4時(土曜日は正午)までに町区事務所で会館玄関の鍵を受領し責任をもって保管する事。
(2) 会館使用後は、会館玄関の鍵を使用日時の翌日の午前中に使用責任者が町区事務所へ返納する事。
第 9 条  区民会館を利用する場合は、つぎのとおりとする。
(1) 前日までに町区事務所へ申し込み、許可を得て利用する事。
(2) 定期的に利用する場合は、前月中に予約する事。
(3) 自治区行事、会議等での利用の際、利用者に日時を変更して頂く場合がある。
第 10 条  前条の手続きを経て許可を受けた者(以下 利用者)は、使用にあたって次の事項を厳守し、違反が判明した場合は、会館利用を制限させて頂く場合がある。
(1) 区民会館利用後は、使用報告書に必要事項を記入し、必ず区民会館に提出する事。
(2) 火気の取り扱いに充分注意する事。
(3) 盗難予防のため各室の施錠点検を励行する事。
(4) 建物、設備品の愛護を心がけ、汚損、毀損しないよう注意する事。
(5) 使用後は設備品を所定の位置に戻し整頓しておく事。
(6) 使用時間は厳守する事。
(7) 建物、設備品を汚損、毀損した場合の有無、無責の判断は運営委員会において協議決定する。
(8) エアコン、照明等の消し忘れが無いよう最終確認を行う事。
(9) 鍵の複製はしない事。
(10) 場合により、使用後、消毒を行っていただくことがある。
第 11 条  区民会館の利用許可基準は次のとおりとする。
(1) 区民会館は原則として自治区の公務、又は区内の各団体がその目的に沿った活動に使用するものとする。
(2) 次に掲げる場合は、利用を許可しないものとする。
ア. 学習形態が営利目的〔私塾化〕とみなされる場合。
イ. 飲酒、飲食が主目的とみなされる場合。
ウ. 学習が宗教活動にかかわるとみなされる場合。
エ. その他区民会館利用に適さないとみなされる場合。
1.2の利用許可基準に違反した場合、会館利用を制限させて頂く場合がある。
(3) 社会情勢の変化に伴い利用制限が必要と区長が判断したとき、制限期間及び期限内容を明示して利用者への協力を求める。
第 12 条  区民会館の使用料は次表のとおりとする。なお、地区外者の使用料は次表に定める額の2倍の額とする。また、大林町区内の各団体による自治区に係る会合等のための会館使用料は無料とする。また、使用時間は、原則として9時より21時までとする。

館名部屋名定員9時~12時13時~16時18時~21時
旧館多目的ホール200名1,000円1,000円1,000円
旧館和    室25名600円600円600円
新館和    室25名600円600円600円
新館大 会 議 室30名600円600円600円

(使用時間を超過した場合は、1時間につき200円を徴収する)
 上記区分時間以外の使用については、1時間300円とする。
(ア) 使用料の支払い方法について
《定期利用者》 その月の最終使用時支払い
《一般利用者》 使用時支払い
(イ) 使用のキャンセルについて
※ キャンセルは、使用前日までにする事。
※ 当日のキャンセルは、使用料を徴収することができる。
第 13 条  会館使用料の改定、その他疑義ある場合、またはこの規定で判断しにくい使用料については、運営委員会において協議決定する。
第 14 条  区民会館駐車場の利用に関しては、次の通りとする。
1.駐車場使用希望者には、車両駐車許可証を発行する。なお、発行基準については別途、駐車場利用における内規にて定めるものとする。
2.会館利用する場合、駐車場の利用状況に応じて車両台数を制限することがある。
3.無断駐車は、所有者が判明した場合、今後の駐車場利用をお断りすることがある。
4.自治区は、駐車場内において、災害その他の事故により、車両その他の物件に損害を生じた場合、その損害の責めは一切負わないものとする。      
第 15 条  区民会館の備品貸出しは、原則的には大林町区民とし、貸出に対し『鍵・備品貸出授受簿』に日時、借用者氏名、貸出し備品名を記入し、使用後、速やかに区民会館へ返却すること。(備品等に損傷等が生じた場合は、速やかに報告すること)

附      則
この規定は平成8年4月1日から適用する。
この規定は平成25年4月1日から一部を改正適用する。
この規定は平成29年4月1日から一部を改正適用する。
この規定は平成30年4月1日から一部を改正適用する。
この規定は令和2年4月1日から一部を改正適用する。
この規定は令和3年4月1日から一部を改正適用する。
この規定は令和5年4月1日から一部を改正適用する。
(使用料の改正、地区会者の利用を許可、駐車場内の面積)

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