大林町自治区所有車輛管理規定
大林町自治区所有車両管理規定
1.車両管理者は区長とする。
2.車両の保管場所は区民会館駐車場とする。
3.つぎのような場合に利用することができる。
(1) 地域住民の生活環境整備等
(2) 地域住民の親睦、コミュニティ活動等
(3) その他区長が必要と認めた場合
4.利用時はつぎの事項を遵守して下さい。
(1) 利用(申込書・報告書)に必要事項を記入提出する事。
(2) 原則として利用者は、自治区にて認める団体及び個人とする。
(3) 運転者は、大林町区民で普通自動車運転免許所持者に限る。
(4) 車両借用者は、区長の許可無く第三者に貸し出ししない事。
(5) 安全運転に徹すること。
(6) 万一交通事故・交通違反・車両故障等が発生した時は、速やかに区民会館に報告する事。
(7) 運転者の過失により事故を発生させた場合は、区は一切その責任は負わない。又、独断で事故処理の示談等行った場合も同様とする。
(8) 任意保険の免責額は、事故当時者の負担とする。
(9) 使用後は、車両の清掃を行い、指定場所に返却する事。
(10)原則として、利用区域は末野原地域内とする。
(11)上記にない事項については、区にて都度協議する。
附 則
この規定は平成10年4月1日から適用する。
平成17年4月1日から一部を改正適用する。
平成25年4月1日から一部を改正適用する。
平成29年4月1日から一部を改正適用する。
平成30年4月1日から一部を改正適用する。
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