大林町自主防災防犯会規約
大林町自主防災防犯会規約
大林町自主防災防犯会規約
(総 則)
第 1 条 本会は、大林町自主防災防犯会(以下、「防災防犯会」という。)と称し、大林町自治区内の区民をもって組織する。
2 防災防犯会の事務所は、大林町自治区区民会館に置く。
(事 業)
第 2 条 防災防犯会は、地域の自主防災防犯活動を推進するため次に掲げる事業を実施する。
(1) 防災訓練の企画及び実施
(2) 防災防犯意識・知識の復及啓発
(3) 防災防犯機材及び防災設備の整備及び保守管理
(4) 大林町自治区の区域で災害、犯罪が発生した場合の必要な対策活動(5) その他防災防犯活動を推進するために必要な事業
(総 会)
第 3 条 防災防犯会に総会を置き、防災防犯会の運営及び事業の実施にかかる基本的事項を審議決定する。
2 総会は、大林町自治区の総会をもってこれに充てる。
(会長及び副会長)
第 4 条 防災防犯会に会長1名及び副会長2名を置き、大林町自治区の区長及び副区長をもって充てる。
(地区防災防犯推進委員)
第 5 条 防災防犯会に地区防災防犯推進委員(以下「推進委員」という。)をおく。
2 推進委員は、大林町自治区の評議員をもって充てる。
(防災防犯委員)
第 6 条 推進委員退任後は「防災防犯委員」として留任してもらう。
2 防災防犯委員は有事の際、防災訓練や防犯活動には推進委員と同一歩調をとり必要な活動等にあたる。
(推進委員の役割等)
第 7 条 推進委員は、会長の指示に基づき第2条に掲げる事業を実施する。
2 推進委員は、第2条に掲げる事業の実施にあたって、会長に代わって区民に対し、又は必要な協力を求めることができる。
(地区防災防犯計画)
第 8 条 防災防犯会は、次に掲げる事項を定めた「地区防災防犯計画」を別に策定 するものとする。
(1) 防災防犯会及び住民の果たすべき役割又は努力目標に関する事項
(2) 防災防犯会の組織及び情報連絡体制に関する事項
(3) 防災訓練その他防災防犯意識・知識の復及啓発に関する事項
(4) 注意箇所、危険箇所その他地域の防災防犯環境の現状に関する事項
(5) 緊急避難所、指定避難所、避難方法等避難対策に関する事項
(6) 防災防犯資材、防災施設の現況、保守管理及び整備方針に関する事項
(7) 高齢者、障害者その他災害弱者対策に関する事項
(8) 災害発生時における災害対策活動に関する事項
(9) その他防災防犯活動の推進に関する必要な事項
(会 計 事 務)
第 9 条 防災防犯会の会計は、大林町自治区の会計が兼務する。
(そ の 他)
第10 条 この規約に定めるもののほか、防災防犯会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成12年3月1日から効力を有するものとする。
平成25年4月1日から一部を改正適用する。
a:2691 t:1 y:0